人生写真道3 役に立つこと、立たないこと
こんにちは。今回もブログを読んでいただき、ありがとうございます。
人生と写真をテーマに書いている「人生写真道」も3回目。いつもは「人生」の観点から始め、写真との共通点を見出していますが、今回は逆に、「写真」の観点から始めていきたいと思います。
写真と言っても、今回は権利関係の話をしようと思います。写真には「著作権」なるものがつきますが、そのことについて話をしていきたいと思います。
どうして著作権のことが人生と関係するのか、それは最後まで読めばわかるようになっていますので、もしよろしければ最後までお付き合いください。
著作権とはなにか
まず著作権という言葉自体は聞いたことがあるのかと思います。
著作権とは、法律として守られている権利で、「著作権法」というのが日本には存在しています。
著作権法1条には、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」とあります。
ここで重要だなと個人的に理解するところが、最終目標が、文化の発展に寄与するとなっていることかと思います。
そして著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)とされています。
また著作物の例示として、以下が挙げられています(著作権法10条)
- 言語
- 音楽
- 舞踊
- 美術
- 建築
- 図面
- 映画
- 写真
- プログラム
下から2番目に出てきました、写真です。写真も立派な著作物となり得るのです。
本当に写真は著作物になり得るのか
しかし気をつけなければいけない点があります。それは著作物になるためには、思想又は感情を創作的に表現したものでなければならないという点です。
ですから、現物を忠実に再現するなどして、そこに創作性がなければ著作物として認められないのです。
過去の裁判所の判例で、写真の創作性が認められなかった事例があります。
「版画写真の著作物事件」というもので、これは版画という平面なものを撮影した写真に対しては、創作性が認められないとして、著作物として認められませんでした。
平面なものを撮影するときは、自ずと構図が決まります。被写体を下に置くか立てかけるかなどして、そして真正面からシャッターを切るでしょう。そこには「創作性ってないよね、別に作者の個性が発揮はされてないよね」というのです。
であれば、どのようなパターンに写真は著作物として認められるのでしょうか。
まず写真は「撮影上の工夫」によって創作性を認め得るとされています。
(『著作権判例百選』 小泉直樹・田村善之・駒田泰士・上野達弘 編 有斐閣 P.18 「8 写真の著作物性」より引用)
また、被写体の選択も重要な観点となるとされています。
版画写真事件のように、誰でもそう「撮るよね」と捉えられてしまえば、その写真を撮った人がそれが著作物であり、それの権利を保有するのは自分だと言えなくなってしまうのです。
著作権の種類
著作物を作った人が著作者となりますが、著作権自体にはどういったものがあるのかをまとめておきたいと思います。
まず著作権と一言で言っても2つに大別されます。
著作者人格権
一つは、「著作者人格権」です。よく「著作権を譲渡する」など聞きますが、もし譲渡するとなっても、この著作者人格権は譲渡できません(一身専属という)。譲渡できるのは後述する「著作財産権」の方となります。ちなみに、著作者人格権は相続・放棄も認めれられていません。また著作権は著作者の死後70年を経過するまで保護されます。
そして著作者人格権は3つの要素で構成されています。
- 公表権:その著作物で未公表のものを公衆に提供できる権利
- 氏名表示権:著作者の実名や変名を著作者名として表示する権利
- 同一性保持権:勝手に内容を変えられない権利
著作財産権
次に著作財産権です。こちらの方が種類としては多いです。
- 複製権:文字通り複製できる、コピーできる権利
- 上演権、演奏権
- 上映権
- 公衆送信権、公衆伝達権:SNSなどのネットに挙げることは、ここに抵触してしまう
(https://www.instagram.com/p/DVPtghQiDFG/ @bukacho_japan) - 口述権:朗読などで口頭で伝達すること
- 展示権
- 頒布権・譲渡権・貸与権:頒布とは譲渡と貸与、両方を指す。
- 翻案権:二次的著作物の作成に関する権利
人生において役に立つこととは
ここまで写真に絡めて著作権のことを書いてきました。
しかしこれに一体何の価値があるかというと、そういうことは私は全く考えていません。本能のままに、気になったことを調べ、勉強しているだけです。
ただこういった「よくわからないこと」「役に立つかどうかわからないこと」に熱中できるのは人間の醍醐味な気がしています。普通の動物はこんな無駄なことをしません。
しかしこういった無駄で一見役に立つかわからないことが、何年後かに化けたりします。また「あのときあの勉強をしていたから今役に立っている」ということが人生経験上ままあります。
ですから興味が出たことはやってみるといい、ということが、今回伝えたかったテーマです。目先の損得ではなく、本能的にやってみたかったらやってみる。それが人間の特権だと思います。
今回は以上になります。
今回書いた著作権絡みのことは私が文献を読んで勝手に書いたものであり、解釈、理解に不備が多々あるかと思います。
参考程度で見てもらえればと思います。間違いがあった場合はコメント欄から教えていただけると大変ありがたいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
- 『著作権判例百選』
小泉直樹・田村善之・駒田泰士・上野達弘 編
有斐閣 - 『特許法・著作権法』
小泉直樹
有斐閣











コメントを残す